内服薬7種類以上と6種類以下で質問します。

医知場先生に質問します。最近医療明細書の内容について理解しようと思いパソコンで色々な記事や内容を勉強しています。自分は60歳を超えていますけれど、興味ある部分にはパソコンで納得するまで調べたりしています。

内服薬7種類以上の場合は、90/100の逓減がありますけれど、これは、205円ルールからと思いますが、病気の改善があり、例えば糖尿病を患っていますが、トルリシティ皮下注0.75mgアテオス0.5mLを投与してから肝臓の数値や血糖値の低下がみられるようになって、グリメピリド錠1mg「NP」が無くなり、6種類になりました。しかし、逓減が記載されていて、最近無しとなりました。6種類以下は逓減無しと言うことでしょうか。宜しくお願い致します。

医知場先生の答え

ご質問、ありがとうございます。

薬剤料については、
「1処方につき、7種類以上の内服薬の投薬を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する」
というルールがあり、6種類以下では減算はありません。

もともと、多剤投与をしないようにという医療機関側へのペナルティとしての処置で、
患者さんを救済するというものではありませんので、所定点数どおり請求されるはずです。

ただし、違う薬でも飲む時間が同じものをまとめて処方してあるときは、
1種類として数えることがありますので、
6種類ということが、6つの異なった薬という意味ではありません。

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