よくわかる診療報酬2022−くすりの料金

薬

病院や診療所でもらう薬の値段は、国によって決められています。この値段を薬価(やっか)といい、日本全国共通の価格です。

この薬価は、いわば薬の売り値で、この値段でみなさんは薬を買っていることになります。薬の売り値である薬価と、仕入れ値の差額によって生まれる利益を薬価差益(やっかさえき)といいます。薬で儲けようと思えば、薬価差益の多い薬を選べばいいわけです。薬によって薬価差益にかたよりがあれば、差益の多い薬ばかりが使われる危険性があります。

こうした薬価差益の問題を改善するために、一度決められた薬価を定期的に見直して値段をつけかえることを、薬価改定(やっかかいてい)といいます。厚生労働省は薬の仕入れ値を調査して、その価格に一定幅の利益を上乗せして薬価を決めます。

国は、医療費を削減する手段のひとつとして、薬価の安い後発医薬品の導入を積極的に進めています。たとえば、処方せんの様式を変更して先発品をだしにくくしたり、後発品をだす薬局に割増料金を与えるなどして、後発医薬品の使用を強力に指導しています。

風邪を引いて医者にかかったら、長い時間待たされたあげく処方せんをもたされ、今度は近くの薬局で順番を待ってようやく風邪薬を手に入れた、、、よく聞く話です。以前は薬を診療所でもらっていたけど、最近そとの薬局でもらうようになったという方も増えていると思います。

診療所や病院のなかに薬局を置かずに、そとの薬局で薬をもらうことを、院外処方(いんがいしょほう)といいます。院外処方に対して、病院や診療所のなかにある薬局から薬をもらうことを院内処方(いんないしょほう)といいます。

昔は、みんな院内処方だったわけですね。この数年で院外処方をおこなう医療機関が急速に増え、現在、大半の医療機関が院外処方をおこなっています。これは、厚生労働省が薬を処方する医療機関と、薬を売る薬局の経営を別々に分ける、医薬分業(いやくぶんぎょう)をすすめているからです。では、医薬分業にはどんなメリットがあるのでしょう。

薬の料金は、医者が患者さんの病気に応じて薬を選ぶ処方料と、薬を調合する薬剤師の技術料、薬の値段の合計になります。

院内処方では、この料金がすべて診療所や病院の収入になります。一方、院外処方では診療所や病院がうけとるのは処方料だけで、残りの料金は院外の薬局の収入になります。

院内処方では、薬をたくさん処方したり、儲けの大きい薬を処方したりして、薬の分まで儲けることができます。しかし、院外処方では、医療機関の収入は一定の処方料だけで、この料金は薬の内容に関係ありませんので、いくら高い薬をたくさん処方しても医療機関の収入は増えません。医薬分業のメリットは、医療機関が薬で儲けようと考えなくなることです。

とはいえ、院外処方が始まった頃と違い、現在は薬価差益がほとんどないので、院内で在庫を抱え込むと赤字になってしまい、利益のために院内処方をしている医療機関はない、といっていいでしょう。

むしろ、院外処方の利点は、いろいろな医療機関からもらう薬を、薬局でまとめて管理することで、飲み合わせなどによる副作用を防ぎ、薬をきちんと正しく飲んでいるかの服薬管理ができることです。

  • 病院のなかで薬をもらう=院内処方
  • 病院のそとで薬をもらう=院外処方
  • 院内処方:医療機関の利益=処方料+薬の利益
  • 院外処方:医療機関の利益=処方料だけ

YouTubeの医知場ちゃんねるで解説しています

院内処方

院内処方の料金は、(1) 処方料、(2) 調剤料、(+調剤基本料:薬剤師が常勤するとき)、(3) 薬の値段の合計です。

(1)処方の料金=処方料+特定疾患処方管理加算(診療所や200床未満の病院が特定疾患の患者さんに処方したとき)+外来後発医薬品使用体制加算(一般名でジェネリック医薬品を処方したとき)

  1. 処方料は、処方する薬の量が多かったり、抗不安薬や睡眠薬を漫然と投与すると減額
  2. 特定処方管理加算は、診療所や200床未満の病院が特定疾患の患者さんに処方せんをだしたとき
    • 特定処方管理加算1:処方せん交付につき1回、18点(月2回まで)
    • 特定処方管理加算2:28日分以上の処方せんをだしたとき、66点
    • 特定疾患は、次のような内科の病気が対象になります。(結核、がん、甲状腺機能異常、糖尿病、高脂血症、高血圧、狭心症、心筋梗塞、不整脈、心不全、脳梗塞、慢性気管支炎、喘息、胃・十二指腸潰瘍、慢性肝炎、慢性膵炎など)
  3. 外来後発医薬品使用体制加算は、処方せんに薬を一般名で記載してジェネリック医薬品に変更したときに加算、後発医薬品の処方割合によって、1-3に分けられる
    • 加算1は処方薬の90%以上が後発医薬品:5点
    • 加算2は85%以上:4点
    • 加算3は75%以上:2点

(1) 処方料は、医者が患者さんを診察して、薬の名前、量、飲み方などを指示する(=処方する)料金です。内科でも、整形外科でも、どの科から処方されても、処方料は同一料金です。処方の内容にも関係ありません。ただし、1度に7種類以上の薬を処方したり、多量の抗不安薬や睡眠薬を処方すると、処方料が減額されるきまりです。

(2) 調剤料は処方せんの内容にあわせて間違いなく薬を袋につめる料金、薬剤師が常勤で勤務している医療機関では技術料として調剤技術基本料が加わります。

(3) 薬の値段は、全国どこでも、同じ薬であれば同じ料金です。この値段は、国によって決められた統一価格で、薬価(やっか)とよばれます。

院外処方

処方せんを受け付ける薬局を調剤薬局といいます。調剤薬局の料金表調剤報酬といい、この料金も国が決めています。調剤報酬も点数で表され、1点=10円で計算されます。

院外処方の料金は、(1)処方せん料、(2)調剤報酬、(3)薬の値段(薬価)の合計です。このうち、処方せん料を診療所などの医療機関へ、調剤報酬と薬の料金を薬局へ支払います。

院外処方では、医者は薬の内容を書いた処方せんをつくり、あとは患者さんが自分の好きな薬局に処方せんを持ち込んで薬をもらうことになります。処方せんを受け付けて、薬を売る調剤薬局では、調剤報酬という料金表に従って料金を請求します。調剤薬局の業務料です。薬価は院内処方も、院外処方も同じ値段です。

  • 処方せんをうけとる調剤薬局の料金表=調剤報酬
  • 調剤報酬:1点=10円
  • 院外処方の料金=処方せんの料金 (1)+調剤報酬 (2)+薬価 (3)

(1)処方せんの料金=処方せん料+特定疾患処方管理加算(診療所や200床未満の病院が特定疾患の患者さんに処方したとき)+一般名処方加算(一般名でジェネリック医薬品を処方したとき)

  1. 処方せん料は、処方せんの発行料金で68点
  2. 特定疾患処方管理加算は、診療所や200床未満の病院が特定疾患の患者さんに処方せんをだしたとき
    • 特定疾患処方管理加算1:処方せん交付につき1回、18点(月2回まで)
    • 特定疾患処方管理加算2:28日分以上の処方せんをだしたとき、66点
    • 特定疾患は、次のような内科の病気が対象になります。(結核、がん、甲状腺機能異常、糖尿病、高脂血症、高血圧、狭心症、心筋梗塞、不整脈、心不全、脳梗塞、慢性気管支炎、喘息、胃・十二指腸潰瘍、慢性肝炎、慢性膵炎など)
  3. 一般名処方加算は、処方せんに薬を一般名で記載してジェネリック医薬品に変更したとき
    • 一般名処方加算1は処方薬のすべてが一般名とき:7点
    • 一般名処方加算2は処方薬の1品目でも一般名のとき:5点

(2)調剤報酬=調剤基本料+薬剤調整料+調剤管理料+服薬管理指導料

  1. 調剤基本料は、調剤薬局の基本料金です。特定の医療機関の処方せんばかりを受けつけているような門前薬局は、基本料が減額されます。
    • 調剤基本料1=42点
  2. 薬剤調整料は、日数分の薬剤を薬袋につめる作業料です。
    • 内服薬1剤につき、24点
  3. 調剤管理料は、患者さんやその家族から服薬状況を聞き取り、薬剤服用歴の記録や管理を行う料金です。薬の処方日数によって、料金が変わります。
  4. さらに、服薬管理指導料という料金があり、これは、薬の名前、飲み方、効果、副作用などの情報を文書などで説明し、薬の飲み方についての指導を行うことに対する料金です。
    • 原則3カ月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合:45点
    • それ以外の患者に対して行った場合:59点

院内処方と院外処方の料金を比べながら、みてみましょう。表には、対応する料金をのせています。院外処方は、処方せんの発行料、調剤の基本料、技術料、いずれも院内処方より高く設定されています。

院内処方

院外処方

医療機関

処方料

内服薬6種類まで

42点

医療機関

処方せん料

内服薬6種類まで

68点

7種類以上, または注1

29点

7種類以上, または注1

40点

注2

18点

注2

28点

*特定疾患処方管理加算1

処方1回につき, 月2回まで

18点

*特定疾患処方管理加算1

処方1回につき, 月2回まで

18点

*特定疾患処方管理加算2

28日以上の処方を行った場合

66点

*特定疾患処方管理加算2

28日以上の処方を行った場合

66点

外来後発品使用体制加算1

90%以上が後発医薬品

5点

一般名処方加算1

すべての薬が一般名で処方

7点

外来後発品使用体制加算2

85%以上

4点

一般名処方加算2

1品目でも一般名

5点

外来後発品使用体制加算3

75%以上

2点

調剤料

内服薬
(1処方につき)

11点

調剤薬局

薬剤調整料

内服薬(1剤につき)

24点

外用薬
(1処方につき)

8点

外用薬(1処方につき)

10点

 

調剤管理料

内服薬, 1剤につき
7日分以下:4点
8-14日分:28点
15-28日分:50点
29日分以上:60点

服薬管理指導料

原則3カ月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合:45点

 

それ以外の患者に対して行った場合 59点

調剤技術基本料
(薬剤師が常勤)

月1回

14点

調剤基本料

受付1回

42点

3種類以上の抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬または4種類以上の抗不安薬および睡眠薬の投薬(1系統の薬を3種類以上か、あわせて4種類以上)について、処方せん料や薬剤料の引き下げられます。また、ベンゾジアゼピン系抗不安薬や睡眠薬を、1年以上継続して処方したときは、処方せん料が引き下げられます。医療機関側にペナルティを設けることで、睡眠薬や向精神薬の使用を制限しようとする試みです。

注1.ベンゾジアゼピン系抗不安薬・睡眠薬を1年以上継続投与
注2.3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬、または、4種類以上の抗不安薬および睡眠薬(臨時投薬等を除く)

薬を開発するには長い時間とたくさんのお金がかかります。そうしたコストをかけて開発されたオリジナルの薬がブランド品で、先発品といわれます。それに対して、オリジナルのまねをして作った、オリジナルとまったく同じ成分の薬をジェネリック、もしくは俗な言い方でゾロ品といいます。先発品に対して、後発品ともよばれています。

基本的に、先発品と後発品の成分はまったく同じですが、多額の研究費をかけて作られた先発品に比べて、あとからまねをして作った後発品の薬価はかなり安くなっています。もちろん、後発品も国が認可した医薬品ですから、先発品と同じ効果があることが証明されています。医療費を抑えるために、安い後発品を積極的に使う動きが高まっています。

後発品への変更は、処方した医師の確認をとることなく、調剤薬局と患者が相談して、自由にでき、かつ、薬の含量規格や剤形も変更することができます。このとき、調剤薬局は処方した医師にあらためて処方の変更を確認することはありません。

つまり、医師の確認をとらずに、薬局と患者の相談で、10mg1錠を5mg2錠というように規格をかえられたり、錠剤をカプセルや顆粒という別の剤形にかえていいことになります。処方した医師が知らないうちに、薬が後発品に、しかも、規格や剤形まで変わってしまうのは心配です。

調剤薬局は、後発医薬品の割合が多いほど、割増の加算金が増えていきます。調剤した薬のうち後発医薬品が80%以上、85%以上、90%以上で処方せん1回につき、割増金が入ります。こうして、国は後発医薬品の処方を医療機関側にも、薬局側にもインセンティブを与えることで誘導しています。

後発医薬品調剤体制加算(処方せん受付1回につき)
調剤薬のうち後発品の割合が80%以上 +21点、85%以上 +28点、90%以上 +30点

また、入院中の患者にも後発品を処方することをすすめ、後発品の採用が多い医療機関は入院時に料金が加算されます。

結局は、後発薬の導入を進めるために、割増料金を設定し、医療機関を誘導しているのですが、その負担は患者が払っているのです。

国は、薬を商品名ではなく、薬の主成分の名前である一般名で処方することをすすめて、後発品の普及を図っています。たとえば、胃薬の「ガスター」は商品名ですが、一般名は「ファモチジン」で、「ファモチジン」という名前で処方すると、薬局は、どの会社の「ファモチジン」を使ってもよくなるので、在庫管理がしやすくなり、後発品への変更が容易になるからです。

医療機関側にもわずかながら加算料金をつけることで、一般名での処方を促しています。

一般名処方加算 +7点(すべての処方が一般名処方、処方せん交付1回につき)
後発品がある医薬品について、一般名処方を行ったとき

調剤薬局の薬剤師が患者さんに、薬の内容や、副作用、飲み方の説明などを行えば料金がつき、調剤薬局の収入になります。サービスで薬の説明をしたり、おくすり手帳をくれるわけではないので、きちんと理解できるまで薬剤師に聞きましょう。

服薬管理指導料1:45点(処方せんの受付1回につき)
薬の効能や副作用に関する情報提供、お薬手帳による薬の管理、服薬の管理、後発医薬品への変更について情報提供などを行う

服薬情報等提供料:30点(月1回に限り)
薬局が、患者の服薬状況を医療機関に文書で報告したとき

病院や診療所から、たくさんの種類の薬をもらうことを、ポリファーマシー、といいます。

ポリ(poly)=多量の、多数の
ファーマシー(pharmacy)=薬、薬屋

ファーマシーには薬屋の意味もありますから、まさに、薬を売れるくらい処方されている状態です。記憶力の衰えた高齢の方が、複雑に飲み方の違う薬を、毎日、間違いなく飲むのは至難の業です。たとえば、糖尿病の薬は、1日1回の薬を、間違えて、食事のたびに飲んでしまうと、3倍の量を飲むことになり、低血糖を起こしかねません。決まった量を、決まった時間に服用することは、薬の作用にも、副作用にも重要なことなのです。患者さんによっては、2カ所、3カ所と別の診療所で、同じような症状を訴え、同じような薬をいくつも処方されていることがあります。ポリファーマシーへの取組として、多すぎる処方薬を調整して減らした場合の料金が、服用薬剤調整支援料です。

服用薬剤調整支援料1:125点(月1回に限り)
薬局の薬剤師が、6種類以上の内服薬を処方している医師に対して文書で提案し、内服薬が2種類以上減ったときには、調剤薬局は、服用薬薬剤調整支援料125点を請求することができます。

高齢の患者さんで多くの種類の薬が処方されていたり、シートから薬をとりだしたりするのが難しいときなどに、内服薬を一つの包装にまとめて(一包化)服薬の管理を行う場合の料金が、外来服薬支援料です。
外来服薬支援料1:185点(月1回)

かかりつけの薬剤師をひとり決めて、複数の医療機関からもらっている、たくさんの薬の管理をしてもらう、「かかりつけ薬剤師」という制度が始まっています。処方された薬を単に袋詰するだけでなく、薬のプロとして薬剤師を活用しようという取り組みです。

かかりつけ薬剤師に管理を頼むときの料金が、かかりつけ薬剤師指導料です。

かかりつけ薬剤師指導料:76点(処方箋受付1回につき)
夜間や休日、在宅医療に対応できる「かかりつけ薬剤師」を患者さんが指定し、その薬剤師が薬の管理や相談に応じたとき

リフィル処方せん

症状が安定していると医師が判断した患者さんには、反復使用できる「リフィリ処方せん」が導入されました。1回あたり29日間分まで処方でき、3回まで使用することができます。ただし、投薬日数が制限されている睡眠導入剤・精神安定薬や湿布薬はリフィル処方せんを作ることはできません。

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8 件のコメント

  • 処方料・調剤料について質問です。
    診察時に医師が処置した薬(その場で患者に使った薬)についても、院内処方となり処置料・調剤料はかかるのでしょうか?
    ちなみに貰う薬(家に持ち帰る薬)は何もありません。
    恐れ入りますがご回答お願いいたします。

    • のるさん、コメントありがとうざいます。
      診察室での治療に使った薬も、患者さん用に処方したものですから、院内処方の料金がかかります。
      傷の処置をする場合などは、消毒やガーゼなどは処置料に含まれることになります。
      処方は持ち帰る薬がなくても、その患者さんに使用すれば、処方料が必要になります。

  • ジェネリック品は、先発品と全く同じ成分と書いていますが、最終的な臨床試験をしていないのと、国が認めているのは、先発品が100とした場合、後発品は80~120の効果でも認めているという点で、全く効果のない薬もあります。他の人も同じことを話していました、医者は100%の効果を期待してだしているのに、調剤薬局は儲けに走って同じ薬ですと説明をされますが、突っ込むと、「多分大丈夫でしょう」と言われます。同じ効果があると薬剤師も認めていないという事です。医者が処方した後発品以外は、ジェネリック品は、頂きません、同じ成分ですと薬剤師が言った場合には、その薬局では薬は頂きません。

    • ぽぽりんさん、コメントありがとうございます。
      おっしゃるとおりで、同じ薬なら同じ価格になるはずで安くなる道理がないですから。
      薬の材料は同じものですが、それを製剤にする過程は違いますし、薬の効果・力価としてはプラスマイナス20%のずれまでは許容されています。
      しかし、国による医療費抑制の圧力のため、処方する側も、薬局側もジェネリックを選ばざるをえない状況です。
      さらに、処方医はジェネリックの会社も選べない現状があります。

  • 肝臓が悪くて大学病院から11種類のお薬を貰っています。後発品が無い薬らしく一ヶ月に薬代だけでも2万円超えてしまいます、生活も苦しく何とか安くなる方法がありましたら、お教え願います。病院には三ヶ月に一回通うのですが、検査を含めると恐ろしい金額になります。毎月の薬代を少しでも減らせるのなら、三ヶ月分を一緒に貰うほうがよいのでしょうか?

    • IKさん、コメントありがとうございます。個人情報の点から、お名前は変更しました。
      薬代についていえば一括で支払うほういくぶんか安くなりますが、それほど大きい金額ではありません。
      医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」がありますが、すでに利用されていますか。
      病院には医療相談の窓口があり、専門の担当者の配置が義務づけらていますので、そちらの担当者と一度ご相談されたらよいと思います。
      なにか不明な点があれば、また、コメントしてください。お体に気をつけて、寒い時期を乗り切ってくださいね。

      • トラゾドンを前回は1回2錠今回は1錠処方されたので、当然料金は少しは少なくなると思っていたら同じだった。薬局で聞いたらこの薬は薬価が安いので計算上こうなるということで、パソコンに間違いないということだった。常識的に考えておかしいと思うのですが、本当にそういうことなのでしょうか。

        • Y.M.さん、コメントありがとうございます。
          トラゾドン25mg 1錠=5.9円 
          薬剤料は点数で計算しますが、薬価を10で割ったものが薬剤料となります。
          このとき、薬価が15円以下の場合はすべて1点として計算します。
          ですから、安い薬価の場合は1錠でも2錠でも値段が同じになったのではないかと思います。
          不明なところは、薬局でお尋ねください。

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