介護保険によるサービスを受けるためには、まず、市町村に申請を行い、どの程度のサービスが必要かの認定を受けます。市町村は、介護の必要度(要介護度)を調査し、主治医からの意見を参考にして、利用者の要介護度を判定します。このとき、かかりつけの主治医が書く書類が、「主治医意見書」です。
主治医意見書には
- 診断名
- 病気の経過や治療内容
- 心身の状態:日常生活の動作、認知症の程度をランク付け
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
- ランクJ:何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
- ランクA:屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない
- ランクB:屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
- ランクC:1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する
- 認知症高齢者の日常生活自立度
- ランクI:何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している
- ランクII:日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
- ランクIII:日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
- ランクIV:日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
- ランクM:著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
- 身体の状態
- 身長・体重
- 利き腕・麻痺、筋力低下、関節の状態など
- 生活機能
- 移動に介助が必要か
- 自分で食べることができるか
- 栄養状態は良好か
- 介護サービスに関する意見
- どんなサービスが必要か
- サービスを受けるときに注意する点
こうした内容を、書類に記載しなくてはなりません。
患者さんから、突然、主治医意見書の書類だけが、送られてくることが多いのですが、介護保険を申請するときは、前もって、主治医に話をしておかないと、身体の状態や、認知症の程度などは、カルテを見返してもわからないときもあります。事前にご相談いただけると助かります。
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