慢性疲労症候群

慢性疲労症候群は、「ある日突然、激しい倦怠感を訴え、強い疲労感が続いて、社会生活や労働ができなくなる」病気です。

原因も不明で、診断や治療もいまだ確立したものがありません。検査ではっきりとした異常がなく診断の決め手がないため、原因不明として放置されたり、「疲労」という病名が単に疲れを訴えるだけの人として誤解されています。

「慢性疲労症候群」は「筋痛性脳脊髄炎」とも呼ばれ、むしろこの病名の方が現状をよく表しているので、「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」と併記されることが多くなりました。

厚生労働省の研究班が作成中の「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」の診断基準を紹介します。この診断基準案を見ても、いかに診断の難しい病気であるかがわかります。

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)臨床診断基準(案)(2016年3月改訂)

Ⅰ.6ヵ月以上持続ないし再発を繰り返す以下の所見を認める 
(医師が判断し、診断に用いた評価期間の50%以上で認めること) 

  1. 強い倦怠感を伴う日常活動能力の低下*
  2. 活動後の強い疲労・倦怠感**
  3. 睡眠障害、熟睡感のない睡眠
  4. 下記の(ア)または(イ)
    (ア)認知機能の障害 
    (イ)起立性調節障害

Ⅱ.別表1-1に記載されている最低限の検査を実施し、別表1-2に記載された疾病を鑑別する
(別表1-3に記載された疾病・病態は共存として認める)

*:病前の職業、学業、社会生活、個人的活動と比較して判断する。体質的(例:小さいころから虚弱であった)というものではなく、明らかに新らたに発生した状態である。過労によるものではなく、休息によっても改善しない. 別表2に記載された「PS(performance status)による疲労・倦怠の程度」を医師が判断し、PS 3以上の状態であること。

**:活動とは、身体活動のみならず精神的、知的、体位変換などの様々なストレスを含む。

別表1-1. ME/CFS診断に必要な最低限の臨床検査

(1) 尿検査(試験紙法)
(2) 便潜血反応(ヒトヘモグロビン)
(3) 血液一般検査(WBC、Hb、Ht、RBC、血小板、末梢血液像)
(4) CRP、赤沈
(5) 血液生化学(TP、蛋白分画、TC、TG、AST、ALT、LD、γ-GT、BUN、Cr、尿酸、 血清電解質、血糖)
(6) 甲状腺検査(TSH)、リウマトイド因子、抗核抗体
(7) 心電図
(8) 胸部単純X線撮影

別表1-2. 鑑別すべき主な疾患・病態

(1) 臓器不全:(例;肺気腫、肝硬変、心不全、慢性腎不全など)
(2) 慢性感染症:(例;AIDS、B型肝炎、C型肝炎など)
(3) 膠原病・リウマチ性、および慢性炎症性疾患:
(例;SLE、RA、Sjögren症候群、炎症性腸疾患、慢性膵炎など)
(4) 神経系疾患:
(例;多発性硬化症、神経筋疾患、てんかん、あるいは疲労感を惹き起こすような薬剤を持続的に服用する疾患、後遺症をもつ 頭部外傷など)
(5) 系統的治療を必要とする疾患:(例;臓器・骨髄移植、がん化学療法、 脳・胸部・腹部・骨盤への放射線治療など)
(6) 内分泌・代謝疾患:(例;糖尿病、甲状腺疾患、下垂体機能低下症、副腎不全、など)
(7) 原発性睡眠障害:(例;睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシーなど)
(8) 精神疾患:(例;双極性障害、統合失調症、精神病性うつ病、薬物乱用・依存症など)

別表2. PS(performance status)による疲労・倦怠の程度(PSは医師が判断する)

0:倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる
1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、疲労を感ずるときがしばしばある
2:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である
3:全身倦怠感のため、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である*1
4:全身倦怠感のため、週に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である*2
5:通常の社会生活や労働は困難である。軽労働は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である*3
6:調子の良い日には軽労働は可能であるが、週のうち50%以上は自宅にて休息している
7:身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会生活や軽労働は不可能である*4
8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している*5
9:身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている

疲労・倦怠感の具体例(PSの説明)

*1 社会生活や労働ができない「月に数日」には、土日や祭日などの休日は含まない。また、労働時間の短縮など明らかな勤務制限が必要な状態を含む。
*2 健康であれば週5日の勤務を希望しているのに対して、それ以下の日数しかフルタイムの勤務ができない状態。半日勤務などの場合は、週5日の勤務でも該当する。
*3 フルタイムの勤務は全くできない状態。
ここに書かれている「軽労働」とは、数時間程度の事務作業などの身体的負担の軽い労働を意味しており、身の回りの作業ではない。
*4 1日中、ほとんど自宅にて生活をしている状態。収益につながるような短時間のアルバイトなどは全くできない。ここでの介助とは、入浴、食事摂取、調理、排泄、移動、衣服の着脱などの基本的な生活に対するものをいう。
*5 外出は困難で、自宅にて生活をしている状態。日中の50%以上は就床していることが重要。

<参考>
日本医療研究開発機構(AMED)障害者対策総合研究開発事業 神経・筋疾患分野「慢性疲労症候群に対する治療法の開発と治療ガイドラインの作成」研究班(2020年5月18日閲覧)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です