医療事故調査制度の該当性

医療事故調査制度で「予期せぬ死亡」は医療事故調査制度に該当しますが、この法律でいう「予期せぬ死亡」とは「死亡そのものを予期しなかった」ということに限るのでしょうか。
たとえば、「予期せぬ事が起きた」その事が原因で亡くなっても、亡くなってしまうまでに死亡の可能性が説明(予期)されていれば、「予期せぬ死亡」にならない(医療事故調査対象ではない)のでしょうか。
つまり、予期しないことが起きた時に死亡する可能性があると説明されていれば、「予期しなかったことが起きてしまった事」そのものについては、事故調査制度対象にはならないという解釈でよいのでしょうか。よろしくお願いします。

医知場先生の答え

医療事故調査制度の「予期せぬ死亡」については曖昧なところがありますが、
私の解釈では、
予期せぬ死亡とは、死因となった病気について予期できていたかどうかで、
単に「亡くなる可能性がある」という説明で、すべて予期していたことにはならないと考えています。
ただし、最終的な診断名が心不全や呼吸不全であっても、
それがもともとの病状の悪化によって説明できれば、予期されたものと考えています。
この解釈が正しいかどうかについては、ご意見があれば、ぜひ、お聞かせいただきたいと思います。

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