定期接種は、国が責任を持って行うもので、接種の費用は公費で助成されます。つまり、注射は無料か、安くなり、注射による副作用がおきた場合は、国による救済制度があります。
定期接種は、予防接種法に規定されています。たとえば、季節性のインフルエンザワクチンでは、65歳以上の人は定期接種となり、副作用で死亡した場合や障害が起きた場合などが補償されます。
これに対して、任意接種は、あくまでも個人の意思で受けるかどうかを決めるものです。
接種費用は全額自己負担となり、副作用による障害に国の責任はありません。任意接種による被害がおきた場合は、製薬会社による拠出金によって運営される医薬品医療機器総合機構が補償することになっていますが、これはワクチンそのものに問題がある場合で、投与量を誤るなどの医療機関での問題については、補償の対象にはなりません。
任意接種は、定期接種に比べて、補償の対象が限定されています。
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