インフルエンザと診断されたら、学校や会社は何日休めばいいのでしょう?
患者さんからよく聞かれることを、まとめてみます。
学校保健安全法では、インフルエンザにかかったときの出席停止期間は、「発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」とされています。
これがちょっとわかりにくいのですが、発症した日は熱が出た日とし、熱が出た日を0日目と数えます。同じように、熱が37℃未満の平熱に下がった日を0日目と数えます。
熱が出た日を0日目として全部で6日間、かつ、熱が下がった日0日目として全部で3日間、出席できないことになります。
たとえば、発熱した日にインフルエンザと診断され、薬を飲んで次の日に熱が下がったとすると、
発症日 (0日目) | 発症後 1日目 | 発症後 2日目 | 発症後 3日目 | 発症後 4日目 | 発症後 5日目 | 発症後 6日目 |
発熱 | 解熱 (0日目) | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 登校可 |
発熱が3日続いたとすると、
発症日 (0日目) | 発症後 1日目 | 発症後 2日目 | 発症後 3日目 | 発症後 4日目 | 発症後 5日目 | 発症後 6日目 |
発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 (0日目) | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 登校可 |
熱が下がった日をいれて3日間、発熱した日をいれて6日間は、出席停止ということになります。
大人の場合は、法律で決められているわけではありませんので、会社の規定によることになります。原則的には学校と同じ対応が望ましいですが、インフルエンザと診断されたら、会社に問い合わせて確認してください。
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