医師の働き方改革で救急医療が大ピンチ

救急たらい回し

働き方改革とは、働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じることです。

時間外労働の上限規制については、労働基準法などの改正を経て、大企業では2019年4月1日から、中小企業では2020年4月1日から、原則、月45時間、年360時間を上限とする時間外労働の規制が導入されました。

医師では、上限規制の適用が2024年4月1日からとなり、時間外労働の規制のためのルールが設けられるようになりました。いわゆる「医師の働き方改革」です。病院は規模や役割によって、A〜Cの3つの水準に分けられ、労働時間は派遣先での労働時間も合算して計算されます。

  • A水準:すべての医師(診療に従事する勤務医)
    • 年960時間以下、月100時間未満(休日労働も含む)
  • B水準:救急医療等に従事する医師
    • 年1860時間以下、月100時間未満(休日労働も含む)
    • B水準は2035年度末を目標に終了予定
  • C水準:臨床研修医や専門研修医、高度技術習得の研修医など短期間で集中的に経験を積む必要がある医師
    • 年1860時間以下、月100時間未満(休日労働も含む)
時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用(2024.4〜)

医師、とくに病院に勤務する勤務医は、あたりまえのように長時間労働が課せられてきました。病院勤務医の約4割が年960時間超え、1割は年1860時間超えの時間外・休日労働をこなしています。とくに救急、産婦人科、外科や若手の医師は長時間労働が常態化しています。そもそも、労務管理、36協定や労働時間の管理そのものが行われていない医療機関も多いのが実情です。また、患者、患者家族への病状の説明や、書類の作成など、診療以外にも多くの業務が医師に集中し、負担となっています。

医者は残業とか、年休という言葉と縁がなく、当直明けでも働くのが当たり前、病院から呼ばれれば夜中でもかけつるの当たり前、とくに若手から中堅の労働時間は青天井という実態がありました。そこに、医師の働き方改革が導入されることになりました。医師の心身の健康被害を考えると、ありがたい改革ではあります。しかし、医療全体を考えると、複雑な問題を抱えています。

今、大きな問題となっているのは、医師の労働時間の規制によって地域の救急医療が難しくなることです。

中小病院は医師の数が少ないので、自前の医師だけでは休日や夜間の当直をまかなうことができず、大学病院などの大病院から若手の医師を派遣してもらうことで、夜間や休日の診療を維持している病院が大半です。このような病院では、救急医療も派遣医に頼っていることが多く、大学などから医師の派遣を打ち切られれば、夜間や休日の救急を受け入れられなくなってしまいます。

2024年から実施される「医師の働き方改革」では、出先の労働時間も合算して規制されますので、今までと同じ働き方では、派遣元での本来の業務を縮小して帳尻を合わせなくてはなりません。当直のバイトで、大学病院の仕事を減らすというのはあり得ないでしょう。そうなると、大学病院の医師にとってはバイトの当直ができなくなり、受け入れ側の病院としては、バイトが確保できないので救急医療ができないという事態になります。

バイトの医師で成り立っているような救急医療は、そもそも、止めればいいという意見もあるでしょう。しかし、地方の救急病院は規模も小さく、医師の確保も難しいため、大病院からの派遣に頼っているのが実情です。このまま「医師の働き方改革」が施行されると、救急医療ができない地域がでてきます。いくつかの病院が協力して救急をやろうとしても、今度は中小の救急病院の常勤医の労働時間の上限にひっかかってしまいます。

今のところ、解決策はなく、救急医療ができない地域が具体的にでてきています。大きな都市でも、急病センターなどの救急医療施設は派遣医で運営されていることが多く、こうした施設も存続が危ぶまれています。

医師の健康被害を守るため働き方を考えていくのは大事なことですが、拙速に一律の改革を強制することは、地域の医療に大きな副作用を及ぼすことを考えるべきです。「医師の働き方改革」は2024年に迫っています。準備を整えるには、あまりに時間が足りないと実感しています。

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