どうなる新型コロナの分類、2類相当から5類へ

鼻腔検査

新型コロナウイルス感染症は、感染症法で「新型インフルエンザ等感染症」に分類されています。いわゆる1-5類感染症という分類からいえば、2類感染症に近いので「2類相当」という表現が使われています。政府は、2023年5月8日から、現在の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げる方針です。

感染症は、感染症法に基づいて、1-5類感染症、指定感染症などに分類されます。1-3類感染症は、感染力や危険性の程度によって分類されます。4類は、おもに動物を介してヒトに感染するものです。5類は、流行状況等の情報提供が必要なものです。

新型コロナウイルス感染症が分類されている「新型インフルエンザ等感染症」は、結核やSARSなどが含まれる、上から2番目に厳しい「2類感染症」に近い措置が適用されていますが、疑似症患者や無症状病原体保有者への措置では1類感染症と同等の部分もあり、「2類以上、1類未満」という位置づけです。これが5類感染症に格下げになると大きく変わる部分を色付けしています。

感染症法に基づく新型コロナの分類

5類感染症に格下げになると大きく変わる部分を色付け

新型コロナウイルス感染症は現在(2023年5月7日まで)

  1. 患者に対する入院措置:医師の判断により隔離措置を取ることができます
  2. 医療費の公費負担
  3. 感染者の就業制限、外出自粛を要請
  4. 保健所は感染者の健康状態を把握し、必要時には入院の調整を行います

新型コロナの医療費負担

  • 「医療費の公費負担」とは、法律や条例に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
  • 新型コロナウイルス感染症のPCR検査・抗原検査の費用は、自治体が委託契約を締結する医療機関を受診した場合、検査の結果にかかわらず公費負担となります。
    • ただし、初診料・再診料・その他検査料等(CT等)は自己負担額が発生します。
  • 保健所から入院勧告を受けた場合は、入院勧告の期間中の医療費が公費負担となります。
    • ただし、以下の場合には負担金が発生します
      • 陽性判明前(診断日当日を含む)の初診料、再診料、その他の検査料(CTなど)
      • 退院、療養解除後の医療費
      • 保険適用外の医療費
  • 感染症で公費負担となるのは、1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症です

5類感染症になると、こう変わる

  1. 患者の同意なしに、隔離のために入院をさせることはできません
  2. 就業制限や外出の自粛をする義務はありません
  3. 医療費の公費負担はなくなり、保険診療となるため、検査や入院費の自己負担が必要です。ワクチン接種の料金も自己負担となります
  4. 保健所による感染者の健康状態の把握はなくなり、入院の調整も行いません

新型コロナウイルス感染症対策本部「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日)より抜粋して引用

  1. 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
    • 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける
  2. 感染症法上の位置づけの変更に伴う政策・措置の見直し
    1. 患者等への対応
      • 急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続
    2. 医療提供体制
      • 入院や外来の取扱いについては、原則として、インフルエンザなど他の疾病と同様となることから、幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者が受診できる医療体制に向けて、段階的に移行
      • 外来については、位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制へと段階的に移行。
      • 入院については、入院措置・勧告が適用されない。幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の入院患者を受入れ、入院調整も行政が関与するものから個々の医療機関の間で調整する体制へと段階的に移行
      • 外来や入院に関する診療報酬上の特例措置や病床確保料の取扱い、重症者等に対する入院調整のあり方、高齢者施設等への検査・医療支援など各種対策・措置の段階的見直しについては検討・調整
    3. サーベイランス
      • 感染症法に基づく発生届は終了し、定点医療機関による感染動向把握に移行
      • ゲノムサーベイランスは継続
    4. 基本的な感染対策
      • マスクについては、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる
      • 引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いする
      • 医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、できる限り面会の希望が実現できるよう取組みをお願いしていく
    5. ワクチン
      • 必要な接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにする
    6. 水際措置
      • 5類感染症に位置づけられることに伴い、「検疫感染症」から外れる
  3. 新型コロナウイルス感染症対策本部等の廃止
    • 新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止。また、都道府県対策本部についても廃止
  4. 特措法に基づく措置の終了
    • 5類感染症に位置づけられることに伴い、特措法に基づく感染者や濃厚接触者への外出自粛要請や入院措置は終了。 都道府県が住民に対して行っている一般検査事業は終了。設置された臨時の医療施設の取扱いについては検討。

5類感染症への切り替えは段階的に

  • 医療費の公費負担は継続すべきです。経口薬が3割負担で3万円、これは払えません。
    • 経口薬ラゲブリオの薬価が1カプセル2357.8円。800mgを1日2回、5日間投与するため、1日薬価は1万8862.4円、5日間分の薬価は9万円を超えます。
    • 点滴薬ベクルリーの薬価は100mg1瓶当たり6万3342円(近日中に少しだけ安くなります)。投与初日に200mgを、投与2日目以降は100mgを1日1回点滴静注。軽症の方に3日間投与したとして、25万円。
  • ワクチン接種が有料になれば、接種率は大きく下がるでしょう
  • 保健所の入院調整がなくなれば、入院患者の受け入れは大混乱になります
  • 一般病院での入院受け入れは、補助なしでは無理です
    • 新型コロナが院内で発生した場合、隔離のための病室が必要になり、看護師等の人員を増員しなくては対応できません。若年者には軽症でおわる風邪であっても、病気をかかえた入院患者に広がれば致命的になります。

一般的な感染症の分類

感染症の分類と考え方

  実施する措置など 分類の考え方
1類感染症 入院、消毒、交通制限 感染力と重篤性など危険性の程度に応じて最も危険な1類から3類までに分類
2類 入院、消毒
3類 就業制限、消毒
4類 動物を含む消毒など 1-3類感染症以外で主に動物を介してヒトに感染
5類 発生動向調査 国民や医療関係者への情報提供が必要
新型インフルエンザ等感染症 1-3類に準じた対応 1-3類感染症と同様の危険性があるもの

感染症の分類と主な感染症

分類主な感染症
1類感染症エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペストなど
2類急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、SARSなど
3類コレラ、細菌性赤痢、腸チフスなど
4類E型肝炎、A型肝炎、狂犬病、マラリアなど
5類インフルエンザ、梅毒、麻しん、AIDSなど
新型インフルエンザ等感染症新型コロナウイルス感染症、新型インフルエンザなど
コロナウイルス

新型コロナウイルス感染症 いまわかっていること できること

2020年12月24日

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